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借金の法律が変わった

今までなら、自転車操業も可能でしたが法律が変わってからは、新しく借金が出来なく可能性が出てきました。

貸金業法が変わった背景には、キャッシングによる多重債務問題の解決と過払いにならないようにするのが目的です。

改正貸金業法には、ふたつのポイントがあります。

ひとつめは、金利についてで、貸付金利の問題は、上限金利がふたつもあること。

利息制限法上の上限金利は、20%と決まっているのですが、出資法上では、上限金利は29.2%になっています。

今回の改正では、カード系、銀行系、消費者金融系などの業態を問わず、すべての借り入れを合算した金額に上限が設定されました。

これにより、借入限度額合計が年収の3分の1までに制限されました。

改正により、貸金業者側は、信用情報機関を通して利用者の借入残高確認や、1社の利用限度額が50万円を越える場合や複数業者からの借入額合計が100万円を超える場合は、源泉徴収票など収入証明書類の提示が義務付けられました。


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